不倫などの慰謝料請求を内容証明郵便でする意味合い

慰謝料
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不倫などの不貞行為に関して慰謝料を請求する場合には、一般的には裁判所による調停や訴訟にまで発展することは望んでいません。
その為に、内容証明郵便による慰謝料請求のひな形や書き方に関する書籍やサイトがあります。

とはいえ、こうしたサイトや書籍にあるひな形の中には、慰謝料を振り込むか訴訟をするかという選択を迫る文面があり、こうしたひな形では相手に対して話し合いをする選択肢を与えていないので上手くいかないことが多いです。

そこで、せっかく出した内容証明郵便を無視されない為に文面で気を付ける点として、この文面に対して何らかの回答を出しやすいようにすることがポイントと言えます。

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例えば、慰謝料を100万円請求する時にも、請求する内容の記述だけでなく異議があるのであれば書面で連絡をするように促します。
そういった手段により、請求した相手が話し合いに応じて、お互いに納得の行く慰謝料で合意すれば、この慰謝料請求は成功です。

一方で、こういった内容証明郵便を無視しても、請求された側に支払い義務が生じる訳でも返事をしなければならないということがありません。
しかしながら、その後に法的措置をとった場合に、こうした対応をとった相手について、裁判所での心証が悪くなり不利になることは考えられます。

こうした慰謝料請求における内容証明郵便の送付の際には、文面に気を付けて、なるべくそれだけで解決出来るようにすることが重要ですが、事前に弁護士や司法書士に相談をしておくとより良い結果が得られます。

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