人が亡くなった際に、妻や子供など一定の血縁者が遺産を引き継ぐ事を相続と呼びますが、受け継ぐ遺産は土地や建物、現金や預金だけでなく、貸金や売掛金といった債権も対象となります。しかし、プラスの財産のみではなく、借金や損害賠償責務といった負の遺産も引き継ぎしなければなりません。
相続が発生した際に必要な相続手続きは2つあり、1つ目は名義変更手続きで、戸籍謄本の他に遺言や遺産分割協議書が不可欠となります。
名義変更を必要とする財産は、不動産や預貯金、有価証券などで、不動産の名義変更の際にはその不動産のある地域を管轄する法務局に必要書類を提出しますが、自分での手続きが難しい場合、司法書士に依頼すれば代行して手続きを進めてもらえます。
預貯金については、直接取引銀行の窓口へ出向いて手続きを行います。
有価証券は取引証券会社へ依頼しますが、手続きの内容は銀行と同じになります。
2つ目の手続きは所得税と相続税の手続きで、所得税は1月1日から死亡の日までに申し立てすべき所得があるケースでは準確定申告を行います。
年金や給与所得のみで源泉徴収されている場合では還付が受けられる可能性もあるので、4カ月以内に手続きを行うと良いでしょう。
相続税は遺産が基礎控除を超える金額の際に申告を必要とし、こちらの手続きは10カ月以内に行わなければなりません。
まずは、亡くなった人にどのような財産があり評価がどのくらいになるのかを大まかに把握し、リストアップして手続きを行うとスムーズに進行できます。