雇用保険の受給のための要件は種類により様々です

雇用保険
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雇用保険には求職者給付、教育訓練給付、雇用継続給付と種類が分かれており、労働者の雇用の安定と生活の保障に寄与しています。
それぞれに給付のための要件が異なり、以下のように定義されています。

求職者給付は、退職理由が自己都合によるものか、倒産・解雇によるものかで異なり、自己都合退職の場合、離職の日以前の2年間に、被保険者であった期間が通算で12か月以上あること、倒産・解雇による退職の場合は、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であることが要件となっています。

教育訓練給付は、継続して雇用保険に3年間以上加入している被保険者、もしくは、3年以上加入後に離職した者で離職した日から1年以内にある者が対象となっており、この被保険者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講し修了した場合に給付が認められます。

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雇用継続給付の場合は以下の通りです。
高年齢雇用継続給付の場合は、60歳以上65歳未満で、被保険者期間が5年以上の場合に、60歳以降の賃金が60歳の時点と比較して75パーセント未満となった場合に、月額賃金の最大15パーセントに相当する額が支給されます。

育児休業給付は、被保険者が満1歳未満の子供を育てるために育児休業をする場合で、休業開始前2年間に賃金支払い日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合に、育児休業給付金が休業開始時の賃金の50%分支給されます。

介護休業給付は、配偶者・父母・子などが要介護状態にあり、介護をするために休業する被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。
その際の支給額は休業開始前の賃金の40パーセント相当額となります。

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