定年退職の場合、選択によって雇用保険の手続きが違ってきます

雇用保険
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会社を定年退職する場合、その後どのように過ごすかによって雇用保険の手続きなどが異なってきます。
一般的に60歳で定年を迎え、まだ働きたいため転職先を探す場合とすぐに転職活動はしないで休養するの2つのパターンに分けられるかと思います。

失業給付は定年で辞めた場合には、リストラなどの会社都合と異なり自己都合で辞めた人と同じく一般受給資格者に該当となります。
被保険者期間が20年以上ある場合は、150日分の失業給付が支給されます。

定年で辞めた場合で再就職先を探す場合には、自宅の管轄内にあるハローワークで求職の申し込みを行い、7日間待機します。

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求職の申し込みから10日後に雇用保険受給説明会が行われまして、ハローワーク側から色々な説明を受けると同時に、その場で受給資格者証と失業認定申請書が渡されます。
記入した失業認定申請書を持参して、求職の申し込みの日から4週間後の1回目の失業認定日に出席をし、失業給付が貰えます。

一方、すぐに転職活動はせずにしばらく心身を休ませたい場合には、自身で受給期間の延長手続きを取る必要が生じます。
辞めた日の翌日から2ヶ月以内に手続きをすれば、受給期間を最長で1年延長することが出来ます。

60歳以上で定年で会社を辞めた場合や60歳の定年の後も雇用されていた人が65歳になる前に辞めた人が対象となりますが、退職時に65歳以上だった場合は延長の手続きは出来ないことになっています。

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