携帯電話の契約では、多くの人がなぜクーリングオフ制度がないのか疑問に思うケースがあります。
これは、携帯電話の契約はいつでも解約できるので、気に入らなければ途中解約できるからで、例えば、通信講座を申し込んで内容が気に入らなければクーリングオフを申請しますが、これは、通常通信講座であれば、半年や1年とかの単位で申し込む事が多く、途中で解約しても半年分や1年分の料金を払わなければいけないので、それでは消費者にとって負担が大きすぎるというのがそもそもの制度の発端です。
内容が気に入らないのに途中で解約できないのはおかしいという考え方で、また、新聞の勧誘などのように、訪問販売の場合は、対面で強引に勧誘されて、つい断りきれずに契約してしまったが、実際には契約内容に満足していないという場合が考えられるので、これも消費者を守るために契約をなかったことにできる制度として用意されています。
ところが、携帯電話の場合は、得られるサービスがどういうものかは分かっているという前提で、自分から申し込んでいますし、気に入らなければ途中で解約もできるので、契約そのものをなかったことにする必要性がないため、制度の適用外となっています。
細かいことをいうと、2年間の縛りで契約するようなものに関しては、途中で解約すると違約金が発生するのはおかしいのではないかという議論はあります。
この問題については、判例がわかれており、違約金を返還させた判決もあれば、途中解約の違約金を認めた判決もあるため、今後どちらが主流になっていくかはまだ見極めが必要です。