事前に確認したいクーリングオフ制度と大阪の消費者センター

クーリングオフ
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行政では、悪質な業者から消費者を守るために、消費者センターを設置しているところが多いです。
大阪でも、消費者センターによる電話相談を行っていますし、またメールでも相談を受け付けています。

最も相談の多いクーリングオフについても、運営しているインターネットサイト内で詳しく説明されています。
それによると、取引の形態によってクーリングオフの期間が違うようです。

訪問販売やエステティックサロン、習い事などは、通常、書面を受け取った日から8日間以内にしなければいけません。

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また、内職やモニター商法での取引や連鎖販売取引の場合は、20日間と長くなります。
特筆すべきは、業者側が何らかの妨害を行ったために、消費者側が誤解や当惑しクーリングオフをしなかった場合には、期間が経過した後でも継続して適用されるという点です。

私たち消費者は熟考したつもりでも、後から必要ないものだと後悔することが時にはあります。
そんな時にこの制度を利用することは、大きな損失をしない有効な手段なのです。

締結した契約を無効にするためには、電話や口頭では行えません。
なぜならば、後で聞いていないなどとトラブルの元になるからです。
書面での通知が一番効果的な方法であり、特定記録郵便などで送るのが良いとされています。

クレジット決済の場合は、クレジット会社への連絡も忘れずに行うのがベストです。
大阪の消費者センターでは、契約解除通知の書き方も丁寧にインターネットサイトで紹介していますので、万一の際には参考にしましょう。

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