自己破産した本人の借金はなくすことは出来ますが、連帯保証人は責任がなくなることはありません

自己破産
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親族や知人の借金の連帯保証人になってしまうケースは多くあります。
親族や知人から「きちんと返済するから」ということを言われ仕方なく保証人になってしまうケースもありますが、保証人になる場合には慎重に考えて下さい。

保証人となってしまえば、その人にも支払いの義務が発生してしまい、たとえ名義貸しだと主張しても通用しません。
債務者である親族や知人が自己破産をしてしまった場合、連帯保証人となってしまった人はどうなるのでしょうか。

自己破産した場合、破産した本人の借金は免責の申し立てをすることによりなくすことは出来ますが、破産をしていない保証人である人の責任はなくなることはありません。
破産の申し立てをする場合には、事前に保証人である人に説明をするのが望ましく、勝手に手続きを行うと保証人である人に取り立てが行くことになり困窮することになりかねません。

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もし保証人になっている場合で破産をしたいという申し出があった場合には、残りの債務を一括で債権者に支払えば保証人は破産をする必要も債務整理をする必要もなくなり普段通りの生活を送れます。

また、債務者と一緒に債務整理を行うという方法もあり、この場合には協力しながら手続きを行うことになります。

破産した場合、保証人に対して一括ですぐに支払えというような金融会社は無く、返済計画について話し合いを持ってくれるようになるので、分割でコツコツ返済していくことも可能ですが、自分とは関係ない借金を支払うことは避けたいので、できれば保証人になること自体をもう一度深慮することが必要でしょう。

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