民事訴訟において、多数の当事者が関与する訴訟のことを多数当事者訴訟といいます。
具体的には、原告が複数となったり、複数の被告を訴える場合のことをさします。
そして、多数当事者訴訟においては、訴訟当事者が多数となるため、審理を効率的、統一的に進めるべきであるという要請と、関与する当事者の訴訟上の手続保障を図らなければならないという2つの要請があります。
この2つの要請のうち、民事訴訟法においては、原則として手続保障の要請を重視しています。
民事訴訟法39条において、一方当事者の訴訟行為は他方当事者へ影響を及ぼさないという原則を定めており、これを共同訴訟人独立の原則といいます。
共同訴訟人独立の原則は、多数当事者訴訟のうち、法律的に合一確定の要請がない通常共同訴訟において、妥当する原則として定められていますが、主張と証拠においては特別な取り扱いがあります。
まず主張については、主張責任に関する弁論主義の第一テーゼの要請から、主張共通の原則は妥当しません。
例えば共同被告のうち、一方のみが弁済の抗弁を提出しても他方は弁済の主張をしたとは取り扱われません。
これに対して証拠については、一方当事者のみが提出した証拠は、他方当事者との関係においても証拠として裁判官の心象形成の資料となるという証拠共通の原則が妥当します。
これは証拠について異なる判断を裁判官に強制することは自由心象主義に反し、不自然な事実認定を強いるという不都合があるためです。
このように、多数当事者訴訟においては原則として、共同訴訟人独立の原則が適用されています。