相続時精算課税制度とは、消費を拡大して日本経済を浮揚させるための方策として、平成15年に施行された税制度です。
この制度は、親が生存中に子供に贈与を行った場合に、その財産贈与に対する税金、つまり贈与税を軽減するというものであり、消費性向の低い親世代から消費性向の高い子世代への財産移動を促進させる目的で作られました。
ただし、この制度を利用すると、生存中の贈与税は軽減されるのですが、その代わり、親が亡くなり本相続を行う際に、その時点の相続財産に当該制度を利用して行われた贈与財産を足しこんで税金を支払う必要があります。
つまり、この制度はあくまで税金の支払タイミングの繰り延べ効果があるだけに過ぎず、本相続のタイミングで精算することになるため節税にはならないので留意が必要です。
相続時精算課税制度の適用対象は、原則として65歳以上の親から20歳以上の子供、子供が亡くなっている場合には20歳以上の孫への贈与に限られます。
尚、一度制度を利用すると、それ以降は従来からある110万円まで非課税となる暦年課税制度には戻れなくなりますのでこちらも注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用したい場合は、贈与税を申告する際にその旨を税務署に届け出る必要があり、制度利用が認められれば、贈与をしても2500万円までの財産には税金がかからなくなりますが、2500万円を超過する部分については20%の贈与税が適用されます。