取締役の変更登記が必要な場合には、辞任や解任、任期満了などがあります

登記
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会社において、会社の業務決定に関する意思決定に関与する者として、取締役を必ずおかなければなりません。
取締役は、会社設立時の場合を除いて、株主総会において選任します。
そして、選任した後は法務局で登記申請をすることとなります。

この取締役について、選任以外の登記をしなければならない場面としては、以下のような場合があります。
まず、辞任や解任の場合です。
役員の地位はいつでも辞めることが可能です。

また、本人が自ら辞めなくとも、株主総会の普通決議によって解任をすることも出来ます。
役員は、会社から仕事を委任されている立場ですので、会社の最高意思決定機関である株主総会の意思決定によって解任することが出来るのです。

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このような場合には、辞任届や解任を決議した株主総会議事録を添付して、法務局で申請手続きをすることとなります。
他には、任期満了によって変更する場合もあります。

役員の任期は原則として、株主総会で選任後2年以内に到来する株主総会の終了時までとなりますので、その時点で再度選任しなければ任期満了退任となるのです。
この際には、株主総会議事録に任期が到来し退任する旨を記載して、その株主総会議事録を添付することとなります。

なお、退任することで役員がいなくなってしまう場合や、法律で定められた人数を欠いてしまう場合には、法律上役員として任務を継続する権利義務が残りますので、退任することはできません。
このように、役員は様々な場面で変更の登記が必要となります。
気になる点がある場合には、司法書士へ相談されることをお勧めします。

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