保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、誰が所有者かを示すために行う登記です。
新築後にはまず表題登記を行いますが、保存登記をすることによってその登記記録の甲区欄ができます。
この登記を行うことで、その物件の所有者に対抗要件が付き、売買や相続などの不動産所有者の所有権の移転や抵当権の設定、抹消といった不動産の権利関係に関する登記ができるようになるのです。
表題登記と異なり、この登記は所有者の任意に任されていますので、行わなくても罰則等はありません。
しかし、その不動産を担保にして金融機関から融資を受ける際に、契約の相手方は自分の権利が公に示され、それが証拠となることで社会的信用が増し売買や融資を行います。
これが「対抗要件を備える」ということです。
新築の家を建てる際に金融機関から融資を受け、土地、建物に抵当権を設定するには、この登記が絶対に必要不可欠です。
この登記を行う際に必要な書類で非常に重要なものが、住宅用家屋証明書で、この書類を提出することにより減税措置を受けることができます。
この書類は不動産所在地の市区町村役場で交付してもらいますが、取得には共通の要件を満たしていなければなりません。
自分が住む家であること、床面積が50平方メートル以上であること、耐火又は準耐火構造であることなどが要件になります。
取得に必要な書類は、新築の場合、建築確認通知書と登記事項証明書、住民票、申請書などです。
要件や詳しい必要書類については、市区町村役場に問い合わせて確認しておきましょう。
この住宅用家屋証明書とその他の必要書類を提出することにより保存登記は完了します。