会社の本店登記(本店移転の登記)の手続きと注意点

登記
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会社の本店は、事業活動の本拠地となるものです。
会社の本店所在地は、様々な取引をする上で重要となりますので登記によって公示されます。

設立時は定款または発起人の同意によって決定されますが、会社設立後の本店の移転は、会社内部で本店移転の決議をし、その議事録を添付して法務局へ変更登記の申請をすることとなります。

変更登記の手数料は、同一法務局の管轄内の移転の場合には3万円、他の法務局の管轄内へ移転する場合には6万円です。
会社の本店は、事業の発展や必要性に応じて移転することとなります。

例えば、創業時は自宅で開業されたり、インキュベーションオフィスを利用されていたなどの場合でも、事業拡大に応じてオフィスを賃貸されたり、許認可の関係で独立の事業所を構える必要が生じる場合などがあります。

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そして、会社の本店を移転した場合には、本店登記(本店移転の登記)をする必要が生じます。
本店移転の際に注意されるべき点として、あまり頻繁には本店移転の手続きをすることは控えたほうが良いということです。

本店は会社の顔であり、この所在地を事業拡大や許認可の目的などもなく変えることは、一般的に信用を損ないます。
これは、本店移転の履歴はすべて登記事項証明書に残るためです。
また、これは悪質な業者に見られることなのですが、本店移転を繰り返すことで取引上の債務から逃げ回るという場合があります。

極端な例としては、取り込み詐欺会社が何回も本店移転手続きをとっている場合も存在します。
会社の信用のためにも、本店移転は必要に応じて最小限度にとどめることがお勧めです。

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