特許権を取得したものがその発明の実施を行うことが一般的ではありますが、権利を取得していない人でも、実施権(ライセンス)を得ることにより、権利を取得した人と同じように発明を使っていくことができるようになっています。
それは、権利者との間でライセンス契約を結ぶことにより実行されている権利と、権利者の意図とは関係なく法律上の条件を満たしているものとの2種類です。
また、ライセンス契約を結ぶことにより権利が発生していくものには、ライセンス契約を結びライセンスを獲得した人だけが独占的に使用することができる専用というものと、独占的な使用ではなくライセンスを結んだものへの使用を認めただけの通常という2種類があります。
専用は、独占的に使用できるように結ばれるものですから、特許権を持つものが何人もの間で専用の契約を結ぶことができないようになっています。
専用の権利を結び効力を発生させるためには、特許庁で原簿への登録を済ませる必要があり、独占的な契約としていても原簿に記載されていないのであれば、法的には効力が発生していないことになり、独占的でも通常の契約と変わらない位置づけになってしまいます。
ですから、厳密に専用契約を結び独占的に使用していきたいと考えるのであれば、原簿への記載も忘れないようにすることが大切です。
一方の通常のものは、複数人と契約することが可能となっており、原簿への記載なしに当事者間の契約により効力が発生するようになっています。