共済年金は、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が共済組合に加入した年数に応じて、退職後に年金として受給される制度です。
在籍期間が1年以上であって、後に国民年金や他の年金に加入して決められた期間の加入年数があれば受給資格を得る事が出来ます。
一番の特徴は、産まれた年代によって、65歳前でも部分的な支給がある事です。
60歳で退職した後、通常の年金が出るまでは収入が無くなる事が問題となっていますが、共済年金は、特別支給制度が設けられています。
しかし、この制度も徐々に廃止となっていき、近年には、すべての年代で廃止が決まっています。
また、現在はすでになくなっている制度ですが、昔は退職一時金受給制度というものがありました。
これは中途退職をした場合、それまで支払っていた組合費を一時金として希望するものへ支払われる制度です。
当時は、在籍年数によっては大きな額となっていたために、一時金を受け取るものも多くいました。
しかし、年金受給資格が発生した時には、二重支給を予防するため、受け取った一時金は返還しなければなりません。
一時金返済が終わるまでは、通常の年金額から差し引かれることになります。
年金は積立制度ではないので、この一時金支給も時代のニーズに合わない事で廃止になりました。
年金は、生きていくためには重要な収入源なので、60歳前でも支給してもらう事が出来る繰り上げ制度もあります。
ただし、この場合は国民年金も繰り上げしなければならないので気をつけなければなりません。