老齢厚生年金の概要と計算式について

年金
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企業等に勤める人で、所定の労働時間(その企業の正社員である人の概ね4分の3以上)働いている人については、その企業が厚生年金に加入する義務がある場合、厚生年金保険料を納付することになっています。

厚生年金保険法に規定する年齢等に達した場合は、国民年金法に規定する老齢基礎年金に上乗せされる形で老齢厚生年金を受給することが出来ます。

つまり、老齢基礎年金は、原則として20歳以上60歳未満の国民が国民年金保険料を40年間納付した場合に、65歳から受給することができる年金で、老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あって、必要な受給資格期間を満たした人が65歳に達した時に受給できる年金となります。

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ただし、当分の間は、60歳以上の人で、老齢基礎年金を受給するための資格期間を満たしていること、厚生年金の被保険者期間が1年以上あって、受給資格を満たしている人については、65歳に達するまでの間は特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

一方、昭和16年4月2日以降に生まれた人の年金額の計算式は、定額部分および報酬比例部分に加給年金額が加算されたものとなっており、定額部分は、1676円に生年月日に応じた率と0.978を掛け、報酬比例部分は、平均標準報酬月額に生年月日に応じた率と平成15年3月までの被保険者期間の月数を掛けたものに、平均報酬月額生年月日に応じた率と平成15年4月以降の被保険者期間の月数を掛けたものから計算することができます。

なお、これに生計維持対象者がいる場合には、加給年金額が加算されることとなっています。

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