常時10人以上の労働者を雇用する企業は、労働基準法にて、企業は就業規則を作成することが義務付けられています。
この就業規則は好きなように作れるわけではなく、記載事項についてあらかじめ決められていることがあります。
その決められている内容は、大きく分けて2つあります。
まず1つ目が、絶対的に記載することが求められている事項です。
これには、労働時間に関すること、賃金に関すること、そして、退職に関することが含まれています。
まず労働時間に関することとは、始業と就業の時間、休日や休暇の取り決め、そして交代勤務である場合には、そのことを記載します。
次の賃金に関することは、賃金の決定と計算方法、支払方法、締切日と支払日そして、昇給についてです。
最後の退職に関することについては、退職、解雇そして定年の事由と手続きを記載します。
もう1つが、制度を設けているのであれば、記載しなけれならないことです。
前者の絶対的の反対で、相対的な記載すべき事項とも言われています。
これには、退職金に関すること、賞与に関すること、安全衛生管理や労働者への職業訓練に関することなどが含まれます。
もちろん、表彰や罰則規定なども、制度があるのであれば記載すべきです。
このように、就業規則の記載事項は、労働基準法によって定められていますので、自社の都合で作成するのではなく、法に従いながら、また第三者などにアドバイスをもらいながら、自社に合ったものを作成し、施行していくことになります。