特許庁に、特定の意味を指すデザインを申請して認められると、商標として取り扱うことが可能となります。
特に、こうした特許庁に登録をしたものについては登録商標と呼ばれています。
一方で、こうした登録をしていなかったり、特許庁への出願中で無いマークであっても、それが商品に関するマークであることを示したい場合があります。
その時に使われるマークの一種がTMマークで、これはトレードマークの略称で、それを付けたデザインが商品や店名を示すことを示したい場合に、このマークが付けられることが多いです。
同じような意図を持つ他のマークで、提供しているサービスや役割に対して付ける場合に、SMマークと呼ばれるものもあります。
一般的な定義としては、こうした使われ方をするTMやSMのマークですが、厳密にはこれらの使用方法や定義に関して記された規定はありません。
習慣的に、こうした使い方をされることが基本という程度の扱いで、場合によっては、使っているマークがまちまちになっていたり、マーク自体が付いていなかったりすることもあります。
したがって、これらのマークには絶対的な法的有効性は無く、何かの法律によって保障されるということも無いものとなっています。
もともとこれらのマークは米国で規定されたものとされており、日本での特記が無い扱いとなっていますが、表現方法の一種としては広く使われているため、デザインが示す意味合いを記す手法として使い分けることが無難だと言えます。