労働保険は特別会計により、勘定科目が労災・雇用・徴収勘定に分かれていますが、その剰余金の処理方法は

労働保険
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労働保険は特別会計により、勘定科目が労災勘定、雇用勘定、徴収勘定に区分されています。
労災勘定は労働者災害補償保険法(労災保険)、雇用勘定は雇用保険の事業を行います。

徴収勘定は、労災・雇用保険事業に係る労働保険を一元的に徴収し、労災勘定と雇用勘定に繰り入れを行っています。

労災勘定に剰余金が出たときは、歳入歳出額から支払備金に相当する額、未経過保険料に相当する額、及び翌年度への繰越額を控除した額を、既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付の原資として積み立てられます。

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不足が生じたときは、積立金及び雇用安定資金から補足されます。
雇用勘定に剰余金が出たときは、歳入歳出を失業給付事業と雇用安定事業等に区分して、それぞれ歳入差出差額を計算し、失業等給付事業の決算剰余金は、翌年度繰越額及び求職者給付等に係る国庫負担金受入超過額を控除した残額を積立金とします。

この場合の積立金は、将来の不況期になった場合の失業等給付費や支払われる保険料水準をキープするための財源として、好況期に積み立てられます。

また、雇用安定事業等の決算剰余金については、翌年度繰越額と判断された額を控除した残額を雇用安定資金に積み立てられます。
雇用安定資金は、平常時に将来必要とされるであろう資金を積み立て、不況期のうちに臨機応変に雇用対策を実施する目的のものです。

徴収勘定に剰余金が出たときは、翌年度の歳入へ繰り越されます。
なお、翌年度へ繰り入れられた剰余金は、他の勘定への繰り入れや労働保険料の返還金、業務取扱費、及び石綿による健康被害の救済に関する法律による交付金に充てられます。

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