労働保険の手続きの対処は難しいものが多いので、社会保険労務士に委託すると良いでしょう

労働保険
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労働保険は、労働者に該当するものが1人でもいる事業者は加入を義務付けられている保険です。
なお、自営業者の専従者のように、親族のみが働いている場合などは労働者に該当しないため、加入する必要はありません。この保険には2種類あり、労働者全員が加入する労災保険と、31日以上の雇用予定があるなどの所定の条件を満たした労働者のみが加入する雇用保険に別れます。

労災保険は労働者全員に支払った総支給額に保険料率を乗じたものを事業主が負担し、雇用保険は労働者ごとに給与額に保険料を乗じたものを事業主と労働者で折半して負担します。
毎年6月1日から7月10日までの間に確定額と概算額を合わせて申告・納付します。納付は労働基準監督署等にまとめて行いますが、保険給付金の請求先は労災が労働基準監督署、雇用が職業安定所になります。

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このように、労働保険は手続きや毎年の申告が煩雑ですし、いざ労働災害等が起こったときの申し込みについても、慣れないうちは対処が難しいものです。
そのため、労働者が多い事業所や従業員が多忙な事業所は社会保険労務士に一切の事務を委託しています。

社会保険労務士は日常業務の給与計算、各種書類作成、社会保険手続の代行などの他、事業所を運営する上での労務に関する相談や、労災が起こったときの対応等についての相談・手続も行っていますので、非常に心強い存在です。
また、個人に対しても年金や労働関係の紛争等について相談・手続代行を行っています。

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