不倫による妊娠と慰謝料請求権

慰謝料
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結婚は、民法上の契約行為に当たります。
結婚という契約に違反する行為としては、不倫がそれに該当します。
婚姻関係がありながら別の異性と関係を持つということは、民法上の不貞行為です。
不貞行為は、配偶者に対する背信行為に当たります。

そのため、背信行為を行った配偶者に対して、もう一方の配偶者は慰謝料を請求することができます。
現代の法律では、不貞行為に対して仇討ちや個人による制裁は認められておらず、また、刑法上の罰則規定もないため、刑事罰を課すことはできません。

そのため、配偶者の不貞行為によって被った精神的、身体的苦痛を少しでも和らげるために、金銭的罰則を課すことが認められているのです。
慰謝料は、一般的に不貞行為を働いた配偶者、並びに、不倫相手に対して請求することが認められています。

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また、不倫相手が既婚者である場合、同様に金銭的な義務を負うことになります。
さて、不貞行為による慰謝料の金額ですが、その不貞行為の内容によって変わってきます。
不貞行為の期間が長期に渡る場合、請求可能な金額は高額となります。

不貞行為が長期間に渡って継続的に行われたことを証明する証拠があれば、さらに請求金額をアップさせることができます。

そして、不貞行為は肉体関係がつきものですが、本気でないとしても火遊びが行きすぎて妊娠してしまう場合がありますが、そのような場合、出産するかどうかの権限は、金銭的賠償を課す側に決定権があります。

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