一昔前までは近くて遠い国と言われ、それほど交流が活発ではなかった日韓関係にあっても、経済分野での結びつきは強く、韓国への日本からの商標出願数は2009年のデータでは世界で2位となっています。
韓国の商標は種類が日本より細かく、用途と構成で分かれています。
用途として「商品」は、商品を生産・加工または販売をすることを業として、自分の業務に係わる商品と他人の商品と識別させる為の標章です。
「役務」はいわゆるサービスで自分の役務を他人の役務と識別させるもの、営利を目的としていない業務を営む者がその業務を説明するために用いる「業務標章」と呼ばれるものなどがあります。
次に構成は、日本と同じく韓国の商標でも「記号」「文字」「図形」「立体」という構成要素が認められています。
中でも、ひらがなやカタカナ、漢字は図形として扱われることがあるので、この点には留意が必要です。
他には「色彩」も認められており、単一の色彩または複数の色彩の組合せからなるものに加えて「ホログラム」と呼ばれる2つのレーザー光が互いに出会って起きる光の干渉効果を利用した3次元イメージも含まれます。
また、韓米のFTA・自由貿易協定の合意によって「音」や「におい」といった非視覚的標章も認められるようになりました。
そのように、日韓の商標制度では、用途と構成の面に関しても数多くの違いがあります。
他に出願方法等でも相違点があるので、韓国での出願の際は、詳しい弁理士などへの相談をお薦めします。