不幸にして交通事故に遭遇してしまい、保険療養を受けている最中に、保険会社から弁護士対応の通知が届く場合があります。
弁護士対応とは、保険会社と被害者である方の間のやり取りの窓口を弁護士に任せるということです。
つまり被害者である方が保険金の請求や交渉などをする場合には、保険会社の社員ではなく、保険会社の顧問弁護士と話をしてくれという取り扱いをいいます。
なお、この言葉は正式な法律用語ではありません。
弁護士対応は、かつてはムチ打ちの漫然治療をずっと続けている被害者、保険会社に対して威圧的な言動をしてくる被害者などに対応するための行われることがほとんどでした。
しかし、最近では、すぐに弁護士に対応を任せてしまう保険会社が増えています。
これは、被害者に対して行う保障を可能な限り少なくしたいという保険会社の意図があると言われます。
一般の方にとって弁護士が対応窓口になるということだけで何かしらの心理的圧力を感じてしまうのが通常です。
そして弁護士は素早く示談交渉をし、一定の金銭の支払いなどで事案を処理しようとします。
このような弁護士の対応については、保険料を支払っているのに十分な保障を得られないまま処理がされてしまうという恐れがあります。
弁護士が出てきたとしても、これまでの保険会社の窓口の対応と同じであり、全く気後れする必要はありません。
むしろ、法律的に正しい給付を求めるよう請求することもおすすめです。
なお、示談後に予期せぬ後遺症が生じた場合には、一度示談が成立していてもその分についても請求することができるという判例もあるので覚えておきましょう。