交通事故の慰謝料の算定には、自賠責保険基準、任意保険基準、そして弁護士基準の3通りを参考にします

慰謝料
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依然として減らない交通事故ですが、被害に遭ってから悩まされるのが加害者側との慰謝料の交渉です。
大多数の場合は保険会社が間に入り折衝しますが、スムーズに進まないケースも多く見られます。

その理由の一つが、保険会社が提示する金額と被害者側の要求する金額に開きがあることで、お互いに合意ができれば示談書を交わして一件落着となりますが、なかなかそう簡単には行かないもので、中には裁判所に訴訟を提起して長い期間争うケースもあります。

金額に開きが出るのは慰謝料の算定方法に相違があるからで、自賠責保険基準、任意保険基準、そして弁護士基準の3通りの基準を参考にし、どの基準を採用するかで金額に差が出ます。

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自賠責保険は交通事故被害者に対する基本的な補償を確保する為のもので、被害者1名ごとに支払限度額が定められているので多くは望めません。
任意保険基準は加入している任意保険会社が独自に定めている基準に過ぎず法的な拘束力もないのに対し、訴訟提起の際の損害賠償額の基準となるのが弁護士基準です。

裁判例などを基に基準値を算定し、3つの基準の中でも最高額の基準となります。
特に判断の難しい慰謝料の金額を例にとって比較すると、入院3か月、通院6か月の場合、任意保険基準では116万9千円ですが、弁護士基準では141~261万円の範囲とこれだけの開きがあります。

損害の補填や今後への生活の不安を少しでも小さくする為には、弁護士基準による金額の算定が望ましいのは明らかです。
無料の交通事故相談などを利用して、弁護士に相談してから示談することが肝要と言えます。

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