クーリングオフ電話勧誘販売の場合のクーリングオフは契約解除の権利を失う前に書面で通達する必要があります
クーリングオフとは、契約を交わした後に消費者に対して考え直す時間を与え、一定期間内であれば一方的に無条件で契約の解除ができる制度です。 業者から突然電話がかかってきて言葉巧みに勧誘され、深く考える時間も余裕もなく契約をしてしまうという場合に...
クーリングオフ
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