クーリングオフ

クーリングオフ

電話勧誘販売の場合のクーリングオフは契約解除の権利を失う前に書面で通達する必要があります

クーリングオフとは、契約を交わした後に消費者に対して考え直す時間を与え、一定期間内であれば一方的に無条件で契約の解除ができる制度です。 業者から突然電話がかかってきて言葉巧みに勧誘され、深く考える時間も余裕もなく契約をしてしまうという場合に...
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クーリングオフには条件があるので消費生活窓口を活用しましょう

クーリングオフとは、訪問販売による勧誘など不意打ちをされるような販売方法による契約に関して、契約から一定の期間内であれば一方的に解除することが出来る制度のことを言います。
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千葉県での多重債務相談窓口

作ってしまった借金を返済しきれずに、他の金融業者から新しい借金を作ってしまうのが多重債務です。 利息も発生するため、いくら返済し続けても、借金がなくなるめどが立たなければ自己解決は難しいものがあります。
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クーリングオフの意味と出来る期間

クーリングオフは英語でCooling Offで、契約の後に頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与える消費者保護の為の制度です。 民法の原則上、契約は、通常は1回締結してしまうと一方的に解除する事は出来ません。
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消費者を守るクーリングオフができない場合とは

皆さんは、訪問販売や電話でのセールスだけでなく、銀行での金融商品取引の際にもクーリングオフが適用されるのはご存知でしたか。 そもそも、この制度はどのようなものなのでしょうか。 クーリングというくらいですから、冷やすということです。
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事前に確認したいクーリングオフ制度と大阪の消費者センター

行政では、悪質な業者から消費者を守るために、消費者センターを設置しているところが多いです。 大阪でも、消費者センターによる電話相談を行っていますし、またメールでも相談を受け付けています。
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特定商取引法クーリングオフについて知ろう

特定商取引法クーリングオフとは、簡単に言いますと、商品などの契約を解除出来る制度のことです。 契約の解除は、一定の条件に合致している場合に限られています。 クーリングオフでは、契約の解除をした場合には支払った金額が全額返金されます。
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クーリングオフ妨害方法として、クーリングオフ制度を利用させずに自社での契約解除を勧める方法

悪徳商法業者にとって一番避けたいものは、客のクーリングオフです。 悪徳業者といっても法律の規制には勝てないので、何とかして捕まえたカモの契約解除を阻止しようとします。
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クーリングオフの通知書の書き方と、証拠を残す内容証明の送り方

消費者が、ある契約に対してだけ、契約から一定期間内なら契約解除が出来る制度をクーリングオフと言います。 この制度自体はご存知でしょうが、では、その契約解除をするにはどうしたらいいのかと言うことを知っている方はどのくらいいるでしょうか。
クーリングオフ

クーリングオフを行使するためには正しい書式の書面を提出することが必要です。

クーリングオフとは、自分の意思が反映されにくい状況での販売取引契約に応じてしまった時に、その判断を再度冷静な状態となって行うことで、契約を撤回する権利を認めた制度のことを指します。
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