クーリングオフ制度対象外の例を紹介します

クーリングオフ
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クーリングオフは、契約から一定期間なら契約解除の手続きが取れるという制度です。
これは消費者に考える時間を与えて本当に必要な契約だったのかということを冷静に考えさせるために作られた制度です。

たとえば、セールスマンなどの口車に言葉巧みに乗ってしまい、よく考えずに契約してしまうことがあります。また、悪質な業者だと脅しまがいのことをして契約させることもあります。
こういった問題を解決すべく生まれたのがクーリングオフ制度です。

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ただし、クーリングオフ制度対象外があるということも覚えておく必要があるでしょう。
クーリングオフ制度対象外となるのは、色々規定があるのですが、“店舗・営業所での販売”“通信販売”“短期・少額の契約”“法律で定める一部指定商品・サービス”“クーリングオフ期間を過ぎた場合”等、つまり契約した金額にもよりますが、じっくり商品を見て、ゆっくりと検討する時間があって自分で納得して購入した場合は対象外となります。

クーリングオフできない場合は法律が介入する場面でもないので、お店や業者と直接話し合い解決が基本です。場合によっては悪質な業者は法律で解決することも可能ですので、分らないことは消費者センターに問い合わせてみましょう。

クーリングオフ制度対象外の細かい規定は実に複雑なため、一番良いのは、契約する際に自分できちんと契約内容に目を落としておくことです。
後々、クリーングオフができなくて損をした!なんて後悔がないようにしてください。

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