消費者契約法クーリングオフの内容を理解してください

クーリングオフ
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消費者契約法クーリングオフという言葉は聞いたことがあっても、その内容を詳しく知らない人はとても大勢います。
一般的な認知としては、契約しても一定期間内なら契約を解除できるというような内容でしょう。

それは、業者のサービスや商品などが対象になり、通常であれば、消費者が結んだ契約を身勝手に破棄することは出来ません。
しかし、業者側に言葉巧みに乗せられて契約をしてしまった場合であっても、契約解除は身勝手だと言われたらたまったものではありません。

また、その業者の中には恐喝や脅迫まがいのことをして契約を結ばせる業者もいるため、社会的にも問題になっています。
それだと消費者にはあまりに酷だということで、消費者契約法クーリングオフという制度が存在しているのです。

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しかし、どんな契約に対してもクーリングオフが適用されるわけではないということも覚えておく必要があります。
たとえば、スーパーやネットなどで自分でゆっくり商品を見た上で、自ら十分に納得して申し込んだ契約には適用されません。

この場合は、消費者を擁護できるような条件は一切存在しないのです。
クーリングオフが適用される業者には、法律で規定された業者、もしくは業界団体(個別の業者)が自主的に制度を設けている場合があります。

法律で規定されていない業者との契約に関しては、契約書をきちんと確認しておくことが大切です。
後々のトラブルを避けるためにも、焦らず落ち着いて書面に目を通してみてから契約してください。

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