労働保険料は、1つの年度に従業員に対して支払った賃金総額に、労災保険と雇用保険それぞれの料率を乗じて算出します。
実際の納付は、「概算・確定」という方式で行われています。
これは、あらかじめ当年度の賃金総額を見積もったうえで、概算で計算して納付し、翌年5月に、前年度の支払いの確定した賃金総額から保険料を算出して、納付済みの分との精算を行うとともに、翌年度分を概算して納付するという方法です。
概算の計算は、通常は確定させた前年度の賃金と同額を基礎として計算します。
社会保険料の場合は、資格取得時(入社した時)や算定基礎届、月額変更届などにより、被保険者1人あたりの標準報酬月額が決定されますので、それに基づいて計算した額が翌月に請求されてきます。
年3回以内の賞与については、支給日から5日以内に賞与支払届を提出する必要があります。
また、育児休業中の人の場合は、本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。
免除期間は、申出をした日の属する月から計算し、育児休業が終了する日の次の日が属する月の前月までです。
免除を受ける際には、「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を社会保険事務所に提出する必要があります。
なお、予定より早く育児休業が終了した場合には「育児休業取得者終了届」を提出します。
予定通りであれば、これを提出する必要はありません。
これらは、書類の提出期間や免除期間などを事前にしっかり把握しておくことが非常に大切となってきます。