他覚症状とは、症状を自覚している人以外の第三者、特に医師の診断から客観的にとらえることができる症状のことです。
自動車保険などでは、自覚症状ではなく、医師の所見による他覚症状の診断が大切で、もし他覚症状がない場合には、保険金が下りない場合があります。
自覚症状があって他覚症状がない典型的なものが、自動車事故による鞭打ち症です。
鞭打ち症では、事故後すぐにではなく、少し日にちをおいて出てくる場合があり、しかし、病院に行って検査をしても、医師側で客観的な障害を認められない場合が多く存在します。
その場合に、通院していると、保険会社の担当者からも疑問を呈した質問が投げかけられ、一方、担当している医師側からも気持ちの持ちようと言われたりします。
このような場合、確かに自覚症状があるのであれば、精密検査、とくに神経系の精密検査を受けるべきでしょう。
筋肉の痛みだけでなく、頭痛やめまい、吐き気、あるいは手足のしびれや感覚の低下を感じるようであれば、なおさらその必要があり、他覚症状がなくて自覚症状だけがある場合に、このような精密検査によって原因が特定できる場合が実際にはあるのです。
神経学的検査によって神経の異常が確認できれば、当然のことながら、後遺障害として認定されることになりますから、通院も自信をもって行うことができることになり、また慰謝料の対象ともなります。
慰謝料の対象となれば保険の適用も当然あります。