夫または妻の配偶者が浮気をしているという事実を見つけた場合に離婚に至るケースは珍しくありません。
配偶者に対する慰謝料の請求は当然ですが、夫婦関係を破綻させた張本人である浮気相手にも慰謝料を請求したいと思うでしょうが、請求することができるのでしょうか。
請求をするためには、配偶者とその相手が貞操義務を違反して不貞行為を働いたという事実がなければなりません。
どちらに問題があるのかは関係がなく不貞行為自体が違法となりますので、その行為で受けた精神的苦痛の損害賠償を請求することが出来ます。
ただし、夫婦関係が不貞行為があった時点ですでに破綻していた場合や、配偶者が結婚していることを隠して関係を持っていた場合などには相手に責任はないとして請求はできないことになっています。
また配偶者が浮気相手に対して暴力や脅迫などの行為をもって関係を迫った場合にも請求することは難しくなります。自分が請求できる状態なのかを見極める必要があります。では請求できる金額の相場とはいくらぐらいなのでしょうか。
慰謝料の金額には、どの程度精神的苦痛を受けたのか、夫婦関係がその事実により破綻したのか、年齢、婚姻期間、不貞行為の期間や回数、どちらから関係を持ったのか、浮気相手の財力や社会的地位などを考慮して決められています。法律度にいくらという相場が書いてあるわけではなく判例では50万円から400万円の間とされており、200万円前後が最も多いケースです。