内縁関係というのは、結婚の意志が互いにあったり、周りも認めている状態で、共に暮らして実質は夫婦と変わらない事実婚の状態のことです。
似たような状況で同棲もありますが、これは夫婦のように共に暮らしていても、結婚の意思が無い点で法律上は大きな差があります。
貞操義務や同居義務等、夫婦間で互いに負う規定は実際の夫婦と同様にあり、不貞行為などで一方的に内縁関係を解消されたときには慰謝料の請求が出来ます。金額の相場は数十万〜数百万円が多く、関係解消に至るまでの経緯や相手方の資力に応じて決められます。
通常の夫婦の慰謝料請求と同様に相手方の不貞行為を証明する証拠をそろえる必要があるほか、互いに結婚の意思があることを明らかにしなければなりません。
親権については、たとえ父親が認知していても父親の戸籍に入れることができないため、事実婚状態を継続しても解消しても、母親の単独親権になります。
養育費の支払い義務は発生しますが、父親が認知していない場合には、親子関係の証明から始めなければなりませんので、子供がいるときにはどんな状態でも認知をしてもらうことが大切です。事実婚状態のときにできた共有財産がある場合には、財産分与も可能です。なお、どちらか一方が正式な配偶者がいる重婚の状態になっている場合、夫または妻の存在を知らずに内縁関係を結んでいたかどうかで、結婚時に発生する法的な保護を受けられるかどうかが違ってきます。