婚約破棄の際の慰謝料請求について

慰謝料
スポンサーリンク

婚約は、法的には婚姻契約の予約のことです。
婚約が成立した場合には、将来当事者は婚姻するように努める義務を負うことになります。

また、一方の相手が婚姻をなかなかしようとしない場合には、これを強制することはできないことが憲法によって定められています。
万が一、婚約破棄になった場合には、慰謝料を相手方に支払うことがあります。

この場合、一方の慰謝料請求が認められるのは、先ず婚約があることが前提であり、一方の当事者が正当な理由がなく婚約を破棄した場合です。
この場合の金額の相場については、裁判上、30万円から多くて200万円というのが一般的となっています。

スポンサーリンク

また、婚約の証拠としては、客観的な証拠があると有効と認められやすくなります。
例えば、婚約指輪や結納、親族や両親への挨拶などがこれにあたります。
婚約は契約になるので、不当な原因によって婚約が破棄されることになったときには、損害賠償の請求ができるようになり、正当な理由がある場合には、この請求はできないことになっています。

そして、どちらの責任によって、婚約破棄になったのかが重要になります。
この他、相手から慰謝料の請求をされている場合には、落ち着いて対処することが重要です。

こうした請求が内容証明で送られてきたのであれば、法律家の名前を確認するようにします。
また、相手より請求されている金額が妥当な金額の範囲なのかをよく考えることも必要で、慰謝料を支払う場合には、きちんと示談書を書いてもらうことを忘れてはいけません。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました