パワハラで慰謝料がとれる条件

慰謝料
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パワハラとは、パワー・ハラスメントの略称です。
つまり、「上司という立場や権威を利用した上で行う嫌がらせ」のことで、上司が部下を理不尽に扱ったり、仕事に関係のない人格を否定するような罵声を浴びせるというような行為が該当します。

しかし、なんでもかんでもパワハラとして認められるということではありません。
そこで、慰謝料のとれるパワーハラスメントが認められる条件をまとめました。
まず1つ目は、「一定の社会環境内で上下関係があること」で、つまり上司と部下の関係にあるということで、これは当たり前ですが重要なことです。

2つ目は、「上司の私用な用事など、本来の業務の範囲を超えた部分での権力行使があること」で、コンビニに個人的な用件で買い物に行かされるなどがこれに該当します。

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3つ目は、「以上2つの事態が継続的に行われ、人間の尊厳や人格が日常的に侵害されていること」で、これは、最終的には法的機関が判断することですが、ここが最も被害者にとっては大事なところでしょう。

さらに4つ目は、「以上の事態の結果、心身の耗弱や雇用環境の悪化が生じていること」で、これは、3つ目の条件と同様、被害を受けている側が強く主張したい部分の1つとなります。

条件は以上の4つですが、こうして並べてみるとかなり高いハードルに感じてしまうかもしれません。
しかし、放っておくと病気にかかってしまったり、大変な事態になりかねないことですので、早めに対策を打つことが必要です。

最近では、社内のハラスメント対策の窓口を設けている企業が増えていますので、社内にある場合はどのような対策が可能か一度相談してみましょう。

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