パワハラは、労働基準法などからも問題がある行為

労働基準法
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セクシャルハラスメント(セクハラ)と並んで、パワーハラスメント(パワハラ)が話題になっています。
パワーハラスメントとは、職場での上下関係や権利関係を背景にして、人格と尊厳を継続的に侵害することにより、就業者の働く関係を悪化させ、雇用不安を与えることです。

何故、パワーハラスメントが問題になるかということを考えてみますと、労働基準法の問題があります。
例えば、労働基準法の第2条には、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであるとされています。

パワーハラスメントをしていたのは上司かも知れませんが、この場合は使用者の代理と考えることができるでしょう。
また、労働安全衛生法の第1条には、快適な職場環境の形成を促進することが定められており、パワハラ行為は、快適な職場環境を阻害していると言えます。

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あるいは、労働契約法の第5条には、使用者の安全配慮義務が定められています。
このように、法律上もパワーハラスメントは問題がある行為だということが明確になっているのです。

では、パワーハラスメントを受けた場合、どうすれば良いのでしょうか。
会社に勤めるということは、その上司のために働いているということではありません。
まずはその上司のさらに上司に訴えるとか、社内の該当する組織に訴えるといった方法があります。

あるいは、所轄の労働基準監督署に訴える方法もあります。
労働基準監督署は訴えがあった場合、会社に対して指導や調査、悪質な場合は逮捕権も所有しています。
状況に応じた是正勧告や指導が期待できますので、まずは相談してみましょう。

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