いわゆる結婚詐欺とは、結婚する意志も必要もないのに暗に結婚をほのめかし、それを餌に金品を騙し取ったり、借りたりする行為を言います。
結婚したいと願う男女の心理を巧みに利用した卑劣なやり方で、このような被害に遭った場合、相手を訴えて厳罰を望む人も当然います。
しかし、普通に恋愛をしているカップル間においても、プレゼントや金銭の貸し借りは当たり前のことと考えられますし、時にはブランド物の財布やバッグ、指輪など高価なプレゼントをすることもあります。
その為、結婚詐欺として立証することは困難な場合が殆どで、その道のプロなら目的を果たした後は所在もわからないよう画策していることでしょう。
となると、慰謝料の請求も諦め、泣き寝入りせざるを得ません。
一方、結婚詐欺とまでは言えないけれど、恋愛感情が芽生え交際が始まった男女の間でも、付き合いを深めるうちに熱が冷めてしまったり、結婚式場を予約した瞬間からマリッジブルーに陥り婚約破棄に至るケースもあります。
何ら落ち度もないのに一方的に破談を申し込まれた場合、傷ついた心の慰謝料としてどのくらいの金額が妥当なのでしょうか。
そもそも精神的な損害は金銭に換算することすら難しいものですが、相手の支払い能力や当事者間の話し合いで、歩み寄れる範囲内の金額に留めておきましょう。
あまり法外な金額を請求すると当然話し合いの余地がなくなり、裁判所が関与する調停から訴訟へと進展しかねません。
特別な事情がない限り、50万から200万円の間が慰謝料の相場と言えますので、結婚詐欺に遭った場合や突然の破談で慰謝料を請求する場合の参考にして下さい。