自己破産とは、経済的に支払い不能の状況となってしまった場合に残余の財産を債権者に対して公平に配分するための手続きを自ら裁判所へ申し立てることをいいます。
破産は、マイナスのイメージ強くつきまとっていますが、社会生活上、1日も早い再起を図るためには必要となる手続きといえます。
経済的に行き詰まってしまった場合、自己破産の申し立てを検討されることは、悪いことなどでは無いことをまず認識しましょう。
この自己破産の申し立てをする場合に必要となる書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
個人の破産申立の場合、以下のような書類が必要となります。
まず、破産申立書及び免責申立書を提出します。
これは、破産手続きを申し立てた方の氏名住所など基本的な情報の他、借り入れ金額や金銭の使途などを記入します。
次に、陳述書を作成し、これは破産申し立てがやむなくかつ破産を不許可とする理由がないかなどを検討するために作成提出する書類です。
具体的には、借金した理由や経済的破綻に至った理由、破産以外の方法では解決できない理由などを記載します。
この陳述書は詳しく記載する必要があります。
また債権者一覧表、資産目録(預貯金や自動車など)、家計の状況(おおむね直近3ヶ月分程度の家計簿)を作成します。
さらに、住民票や戸籍謄本の他、給与明細書の写し、源泉徴収票などその方の状況に沿った書面を用意し提出することとなります。
このように破産申立にあたっては様々な資料を作成、収集することが必要となるので、司法書士などへ相談されることがお勧めです。