一般に倒産とは、負債について支払い不能となり、事業が継続できなくなった状態を指していいます。
他方、破産は法律用語としては、支払い不能の状態において、債権者に対して公平に残余財産での配分を図るための裁判所の手続きをいいます。
つまり、倒産は経済的に困窮した場合の事実状態を示す言葉である一方で、破産は、債権者に対して平等に配分するための裁判所の手続きを示す言葉です。
なお、倒産という言葉は正式な法律用語ではありません。
会社が倒産した場合の自己破産の申し立て続きは以下のような流れとなります。
まず、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に対して破産手続きの申し立てを行います。
この際に必要となる書類としては、(1)会社代表者の資格証明書(2)破産手続きを申し立てることを決議した取締役会議事録(3)債権者や売掛金、会社資産などを一覧にしたもの(4)貸借対照表(5)確定申告書などです。
詳細は事情によって異なりますので、税理士や司法書士などへ相談されることをお勧めします。
その後、破産手続開始決定がなされると財産を換金、処分するまで会社の財産に手をつけることはできません。
債権者集会などを経てすべての手続きが終了すると会社は法人格を失い、会社倒産の場合、自己破産を申し立てることは決して恥ずべきことなどではありません。
新しい人生の第一歩であると考えて、可能な限り早めに必要な手続きをとられることが大切な事です。