全国の地方裁判所の自己破産件数は、平成15年をピークに減少しています。
しかし、改正貸金業法の完全施行後の総量規制導入により、新たに借金ができなくなった人達が自己破産に追い込まれる可能性があります。
東京に隣接する千葉県においても例外ではありません。
申立要件には、破産原因として支払い不能であることが求められ、その基準はケースバイケースですが、概ね負債総額が月収の20倍であれば破産申立を考慮した方が良いと言われています。
自己破産を依頼するつもりで訪れたけれど、相談した結果裁判所に特定調停を申し立てることになったり、逆に任意整理をするつもりが結局自己破産するしかない場合もあります。申立をしただけでは借金は無くならず、免責の申立をして、それが裁判所から許可されて初めて債務免除になります。
但し、租税など公的な請求権は免責されませんので注意して下さい。
管財事件、少額管財事件、同時廃止事件の3種類あり、破産管財人が選任されて財産の調査、換価、配当を行う手続きが管財事件と言われるもので最も正式な手続きとなり、裁判所に納める予納金として50万円以上の準備が必要です。
千葉地裁においては、個人債務者が管財事件になるケースはあまりありません。
次に、少額管財事件となるのは20万円以上の財産がある場合と、債権調査や免責不許可事由について調査を必要とする場合で予納金は約20万円です。
残る1つは同時廃止事件で、配当するだけの財産が無く、管財人専任の必要性も無い場合に、破産手続き開始決定がなされるのと同時に破産手続きを終了します。
予納金は約1万円で、千葉地裁では多くの破産事件がこの同時廃止の案件となっています。