自己破産は借金を帳消しにできる方法で、住んでいる住宅が持ち家なら手放す必要があります

自己破産
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法律的に借金の整理を行う債務整理は、借金が返したくてもなかなか返せない場合に、無理のない返済計画を立てたり借金額をゼロにするなどして、苦しい状態の解決が可能な方法です。

債務整理には任意整理や民事再生、自己破産といったいくつかの種類が設けられており、そのうちの自己破産は借金額を帳消しにできます。
これは一定の財産を持っている場合に手放さなければいけませんが、返済が非常に困難な額であり、多重債務の辛さから解放されたい人にはお勧めの手続きです。

破産手続きは弁護士へ依頼した時点で借金の取り立てがなくなり、同時に支払いも止まります。
こうした手続きは資産を持っていると手放す義務があり、中でも住宅は財産に該当しますから、持ち家に住んでいた場合には処分されるため引っ越しが必要です。

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その場合は賃貸への入居となり、入る際には保証人あるいは家賃保証会社の利用が必須ですが、破産を行っていると賃借人の連帯保証人を代行する家賃保証会社を使うのが難しく、公営住宅ですと利用しやすいのでこちらへ入ると良いでしょう。

既に賃貸での住居に住んでいた場合での破産は、家賃滞納などをしておらずきちんと支払っていればそのまま入居し続けられ、破産を理由とした退去とはなりません。

このように、自己破産後の住居でも、現在住んでいる住宅の形態や状況により手放す必要があるのかないのかが変わってきますので、破産手続きを行う際は、こういった点も確認しておきましょう。

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