雇用保険は実は細かく加入条件が設定されています

雇用保険
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雇用保険とは、失業保険給付をメインにした、失業者のサポートを目的とした保険です。
保険に加入するには、まず会社が雇用保険を適用される事業所であることが必要です。

原則的に、労働者を一人でも雇っている事業は適用事業とされ、保険の対象となるので、普通に企業に雇われている労働者は、そのほとんどが加入条件を満たしていることになります。

ただし、雇用保険法には適用除外者というものが設けられており、その要件に該当している場合は加入ができません。
どのような場合、適用除外者になってしまうのでしょうか。

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まずは、短時間就労者で、つまり、アルバイトやパートでは、基本的には保険加入は適用されません。
ただし、一年以上雇われる見込みがあり、かつ一週間の所定労働時間が20時間以上である場合、加入が可能となり、登録型派遣労働者も同様の条件が適用されます。

次に、65才以後に雇用される人も適用除外者です。
ただし、雇われたのが65才になる以前で、65才になってからも継続して雇われている場合は、適応除外者になりません。

さらに、四ヶ月以内を予定される季節的事業に雇用される人も適応除外、船員保険の被保険者や、国などの事業に雇用される人は似たような別の保険があるので除外、個人事業主や法人の代表取締役、取締役、合名会社の社員、監査役、内職者も除外適用者となります。

会社員は基本的に加入する保険なので、普段意識することは少ないかもしれませんが、実は細かく加入条件が設定されているのです。

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