雇用保険は毎年のように改正されますが、今年度も色々改正されています。
先ず給付日数の拡充措置の延長が挙げられます。
解散や倒産、雇い止めによって離職した人について、特に就職が困難と認められる場合に個別延長給付の日数を最大で60日延長する措置を、来年度(平成25年)末までに2年間延長されます。
期間限定の雇用契約で雇い止めにあった場合、雇い止めにより離職した人の給付日数(90日から150日)を、解雇や倒産などによる離職者の給付日数(90日から330日)並とする措置を、前者同様来年度末まで2年間延長されることになります。
雇い止めによる給付日数は、年齢そして資格期間の程度によって人により変わってきます。
受講手当の支給日数の上限が設定され、今年の4月1日から施行されています。
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練などを受けた場合に支給される受講手当は40日分を限度として支給されることになり、受講手当の支給額も700円から500円に変更されています。
通所手当の対象が、これまでの住居から公共職業訓練などを行う施設までから、施設までの距離が遠いために宿泊施設に一時的に宿泊し、宿泊施設から通う人も新たに対象となり、支給額は住居から宿泊施設への移動費用と宿泊施設から訓練等行う施設までの通所費用の合計となりました。
通所手当の改正も今年4月1日から施行されており、雇用保険料の保険料率が、すべての業種で引き下げられ、前年に比べ、事業主や労働者の負担が軽くなっています。