雇用保険は、離職した場合にハローワークに手続きを行うと基本手当て日額が決定して、それに基いて給付されるものです。
その基本手当て日額については、離職した日の直前の6ヶ月間に、毎月決まって支払われた賃金から算定されることとなります。
なおその基本手当て日額には上限と下限があり、毎月の勤労統計において毎年8月1日に上下限が変動する制度となっています。
雇用保険における保険料の額について対象とされる賃金は、税金その他の社会保険料を控除される前の総額によって決定され、その定義については、事業者が労働者に払う総てのものをいうと解釈されており、当然給与が高ければ多くの保険料を支払わなくてはいけませんし、給与額が低ければそれほど保険料を支払う必要がないということとなります。
勿論、直近6ヶ月間の給与が高ければ、基本手当て日額が高く算定されることとなるため、失業した場合の給付金も多く貰えることとなるのです。
その賃金については、基本給、賞与、通勤手当、残業代、その他各種手当て等のほとんどが対象となりますが、中には対象とならない項目もあります。
それは、役員報酬、結婚祝い金や見舞金、休業補償金等や工具手当代です。
保険料の対象となるかならないかの判定については、継続的に支払われる性質があるものについては対象となり、一時的に支払われる性質のもので、なおかつ自己負担したものの補償する性質を有する手当等はその対象にならないと解釈されています。