雇用保険と労災保険とを総称して労働保険と呼びます。
それぞれ保険給付を受ける際は保険制度が異なっているので別個に扱われますが、保険料の納付及び徴収は一体として取り扱われているのが特徴です。
パートタイマーやアルバイトも含めて労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種や規模は問わず労働保険の適用事業となる為、事業主は加入の手続きと労働保険料の納付をしなければなりません。ただし、農林水産業に関しては、要件を満たした場合には暫定的に適用事業とされ、加入をするかどうかは事業主か労働者の過半数の意思に任されます。
それぞれの保険の役割ですが、雇用保険については雇用保険を納付していた人が失業してしまったケースや雇い止めを受けてしまい、勤務するのが継続できなくなった場合に必要な給付などを行う制度で、職業に関する教育訓練についての給付も行う、労働者の職業の安定のための制度です。
一方で、労災保険の正式名称は労働者災害補償保険と言い、勤務中や通勤中の者が負傷や死亡等をしてしまった場合に公正な立場で迅速的に労働者を保護をする目的を担い、必要な保険給付を果たし、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
また、2つの保険制度の違いとしては、労災保険に関する保険料は労働者の負担が無く強制加入となっているのに対して、雇用保険に関しては労働者も一部負担することになっており、労働時間などによって加入に条件がある点です。
このように、労働保険と総称される2つの保険制度は労働者にとって重要な制度であるので、事業主は適切な手続きと保険料の納付に努めましょう。