労働保険は労働者を雇用する事業者が必ず加入しなければならない保険で、労災保険と雇用保険の2つがあります。労災保険は、労働者が通勤時や勤務中の災害が原因で怪我や病気、後遺症、死亡等の状況になった場合、保険金の給付や社会復帰の支援、遺族のサポートなどを行います。
一部の事業を除く全ての事業所において、1人でも労働者がいれば加入しなければなりません。
保険料は事業所が従業員に支払った給与の総額に所定の保険率を乗じて計算し、事業所が全額負担します。
雇用保険は、労働者が失業した場合や教育訓練を受けている場合、失業等給付を行うものです。
やはり労働者がいれば強制加入になりますが、保険料は事業所と労働者で折半になり、労働者の賃金ごとに所定の両立を乗じて計算します。
労災保険と雇用保険は給付を受けるときは別になりますが、保険料を納付するときは合わせて納める形になります。労災保険料と雇用保険料を合算したものを労働保険料といい、毎年6月1日〜7月10日までの間に保険料を計算し、申告・納税しなければなりません。
雇用保険料については、毎月労働者の給与から控除して事業所で保管しておき、この時期に1年分まとめて事業所負担分と合わせて納付します。納付額は前年分の確定保険料に加え、同額に所定の保険料率を乗じた概算保険料も合わせて納付するため、開業や雇用を開始した年はおよそ2年分の保険料を納めることになります。翌年以降は確定保険料から前年納めた概算保険料を差し引き、次年度の概算保険料を合わせて納めます。