民事再生法と会社更生法の違いと比較

民事再生
スポンサーリンク

民事再生法と会社更生法。
どちらも事業の維持と経済生活の安定を図る為の、経営破綻した会社が再建を果たすための法律であり、ニュースなどでも度々耳にするかと思います。
どちらも再建型の制度ですが、その違いを比較してみましょう。
まず大きな違いとしては、対象となる企業の規模が挙げられます。

民事再生法では、個人・中小企業・学校・医療法人などが対象となり、会社更生法では、いわゆる「大企業」と呼ばれる株式会社が対象となります。
また、次に挙げられるのが、会社の経営権についてでしょう。
民事再生法では、裁判所から認められれば経営陣が引き続き経営を行うことができ、会社更生法では、指定された事業管財人が経営を引き継ぎ、旧経営陣は会社の経営から退陣します。

スポンサーリンク

しかし、「DIP型」と呼ばれる更生法では、破綻企業の経営陣が退陣することなく、経営や更生計画などに関与することが出来るのです。
これは会社更生手続きを利用しやすくするために導入された制度で、コストや手続きの為の手間も掛からず、迅速に再建を進めることが出来ます。

いわば、民事再生と会社更生の良いところを取り入れた制度になるため、今後利用する会社も増えてくるではと言う見通しです。
なお、上場企業が更生法の適用を申請した場合は、3か月後に上場廃止となります。
どちらの制度を申請するのかは、会社の債権や財産の状況以外に、債権者、取引金融機関、スポンサーなどの意向などにも左右されます。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました