民事再生の手続きを行う場合に、再生計画を見直しても経営がうまくいかなくなった場合

民事再生
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企業が民事再生手続きを行った場合に、再生計画を再三見直しても結局経営がうまく軌道にのらないことが明確になった際に、民事再生手続きは、破産手続きに移行することになります。
企業が事実上だけでなく、法律上も倒産することになるのです。

倒産とは、経営が破綻した状態、あるいは、それに伴う債務整理、すなわち民事再生、会社更生、破産などを総合的に含む言葉です。
事実上の倒産とは、半年以内に2回の手形不渡りを出したために銀行取引停止処分になった場合を指します。

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これに対して、再生手続きが不良に終わり、結局、破産手続きに移行してしまえば、これは法律上の破産ということになります。
再生手続きには、通常は、次の3つの方法のどれかを使って進めていきます。
後見型という再生手続きでは、監督委員に債務者の後見を任せるやり方で、これが最も多い方法です。

管理型の再生手続きというものもあります。
こちらは、管財人が選定され、経営者から実質的な経営権を奪う方法ですが、企業側に内部的な大きな問題でもない以上、通常は、この管理型は利用しません。

もう一つが、自主型の再生手続きで、この方法は、地方裁判所が選任する監督委員も管財人もつけずに、債務者企業自らが自主的に再生手続きを行う方法です。
最終的に再生手続きがうまく運ぶことが確定すると、裁判所はその時点で手を引くことになりますが、上記3つの方法のどれを選択しているかで、裁判所の手を引く時点が異なってきます。

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