民事再生法の目的は、「経済的に窮境にある債務者について、その債務者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ること」と法律で定められています。
民事再生という表現では事業者を指す場合が多く、この制度の特徴としては再生可能性があり、目的にもある通りに再生計画を債権者の多数と裁判所に認可を受けることにより事業を継続しながら再生を目指せる点です。
また、経営権の譲渡も行う必要がない点も大きなメリットと言えます。
他方で、事業者以外に関しては、法律上の根拠は同様であるものの、個人再生と呼ばれ区別されることが多いです。
この個人再生における特徴としては、住宅ローン特別条項というものを利用すれば、住宅ローンを払い続けながらマイホームを手放さずに他の債務の減額が得られるといったものがあります。
個人再生も同様に再生の可能性は問われることから、安定した収入が無いと利用出来ない点と、車などのローンに関しては特例が定められていないので注意が必要です。
民事再生法が制定され、手続き開始時期の早期化が図られ、再建計画の可決要件の緩和などが行われて、再生法による再建へのハードルが低くなったとも言えます。
また、個人再生のように再生法の適用を受けられる利用者の拡充も行われました。
このように、この法律は生活の再生を行う点で救済の機会を与えているものだと言えます。