債務超過に陥って資金繰りに苦しむ状態になるなど、まだ破産原因は無いものの破産手続開始の原因が生じるおそれがある場合や、事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できなくなった企業は、事業再建の為に民事再生手続を申し立てることができます。
その際の費用は、弁護士に依頼した場合には相談や着手金などがかかりますが、これらは各事務所の料金体系によって異なるものです。そんな中で、自身で申立を行った場合にも弁護士に依頼した場合にも必ずかかる予納金と呼ばれるものが比較的高額であるため、手続きの際にはまとまった費用が必要となります。
予納金は負債総額によって算出され、東京地方裁判所の場合には、負債総額が5,000万円未満の場合には200万円で負債が大きいほど金額は上がっていき、1,000億以上の場合には1,300万円の予納金が必要です。
さらに大事な費用としては、民事再生手続をしたあとも事業継続をしていくために必要な運転資金で、これは従業員への給与や、事務所などの賃料や事業に必要な商品の仕入れ代金などが含まれ、再生手続を原因に退職する従業員や人員削減のためにリストラを行った従業員に対する退職金などの用意などが想定されます。
民事再生を行うと資金繰りが楽になるイメージが大きいと思いますが、手続に伴って多くの費用が必要とされる為に、こうした資金も用意した上で手続を行うことが重要です。
切羽詰まった段階では手遅れとなるので、早めに弁護士に相談をするようにして下さい。