年金加入の時期は、各年金制度によって異なってきます。
国民年金の場合は20歳に達してからであり、60歳に到達するまで40年間保険料を払うことになっています。
保険料を滞納したり、免除申請をして認められた場合には、その分将来貰える年金額が少なくなります。
厚生年金や共済年金の場合、会社や役所に入った時に年金加入することになり、高校を卒業して社会に出た場合には20歳以下の加入になります。
厚生年金や共済年金は、20歳から60歳までの間は国民年金にも同時に加入することになり、労使折半で毎月の給与または賞与から国民年金分を含めた保険料が控除されます。
給与や賞与から天引きされるので、保険料滞納ということはまずないです。
20歳未満の期間や60歳を過ぎてからの納付した期間は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分、障害年金または遺族年金の計算の対象期間となりますが、国民年金の老齢給付に対してはカラ期間扱いとなるだけです。
近年、無年金者や低年金者の存在が話題になることがありますが、それは国民年金の25年の受給資格期間を満たしていないことによるもので、その人たちを救済するため、国民年金では60歳から任意加入の制度を設けています。
年金額を少しでも増やしたい低年金者の人は、同時に付加保険料を払うことも可能です。
65歳に達しても受給資格期間が25年に達しない場合は、70歳まで特別に加入し受給資格期間を満たすことになりますが、年金額を増やす場合は65歳までの加入となっています。