夫の扶養に入っている配偶者の年金の支給と納入の問題

年金
スポンサーリンク

日本では、夫の扶養に入っている配偶者の国民年金の免除の制定がされています。
日本国民の20歳以上は、年金として毎月1万5千円を国に納入しなければなりませんが、特例措置として、配偶者には免除の措置があるどころか、65歳以上になれば、配偶者は年金をもらえる権利があります。

そういう条件の下にある配偶者に関しては、働いていない専業主婦の立場にいる配偶者がほとんどです。
配偶者がパートで働く場合、年間の所得に応じて夫の扶養から外れなければならないという規定があるため、その規定を超えないように働いている人が多いという現状もあります。

スポンサーリンク

そして、当然ながら、年金は40年以上加入しておかないと満額もらえることにはなりませんが、追納制度もあります。
加入期間が40年に満たなくても、夫が配偶者の分を追納して40年に満たせば、65歳以上での給付の権利が存在します。

しかし、ここには問題があります。
それは、配偶者本人が納入していない場合でも、毎月1万5千円を納入した人と給付額が変わらないという点です。

現在日本の政府は、こういった給付と納入の格差をなくす制度を模索しています。
つまり、夫の扶養に入っている配偶者も、独自に国民年金を支払う仕組みを検討しているのです。

この政府の目的は、国民の20歳以上の全員が、フェアに年金を納入するということを掲げているものですが、この場合、所得の無い専業主婦という立場で出費を求めるということになるので、この控除制度を変えることが非常に困難であることは間違いありません。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました