公的年金には、けがや病気などで障害が生じた時に支給される障害年金というものが存在します。
この制度は、眼や耳、手足の不自由などの傷害だけでなく、糖尿病やがん、呼吸器疾患といった病気で長期療養が必要となり、生活や仕事が制限されるようになったケースでも支給の対象となります。
支給されるのは、保険料の納付要件等の支給要件を満たしている人です。
障害年金が支給される障害の程度については基準が定められており、他の人に介助をしてもらわなければ日常生活のほとんどの事柄が行えないほどの状態である1級の等級を持つ人は定額で966,000円、毎回他人の助けを借りる必要はないが、日常生活を送る事が極めて困難で、労働によって収入を得る事ができないほどの障害を持つ2級の人には772,800円支給されます。
また、18歳未満の子供がいる事例においては、18歳到達年度の末日までの子供の人数によって加算が行われます。
障害年金を受け取るには、本人あるいは家族による支給申請の手続きが必要となります。
しかし、この手続きは複雑なので、手続きを行う前にねんきんダイヤルに電話をするか、相談センターなどを訪れて事前に相談した方が良いでしょう。
相談する際は、申請者の基本的な要件や病歴、障害の状態の確認も行うので、基礎年金番号がわかる書類や障害の状態に関する資料を準備します。
相談後は、居住地の市区町村役場等に申請書と添付書類の提出をして手続きが始まり、障害の状態の認定や支給が決定されれば、1ヶ月から2ヶ月ほどで支払いが開始されます。